
2020年6月25日
日本ペイントホールディングス株式会社
(問合せ先) 広報部長 山本由紀子
TEL: 050-3131-7416
移転価格税制に基づく更正通知書受領について
日本ペイントホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、取締役会長 代表執行役社長兼CEO:田中正明、以下NPHD)および日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社(本社:大阪府枚方市、代表取締役社長:牟禮章一、以下NPAU)は、2020年6月25日に大阪国税局から、2014年3月期から2017年12月期までのNPHDおよびNPAUと米国子会社との取引*について、移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。今回の更正通知による更正所得金額は17億円であり、これによる納税額は法人税・地方税等合わせて約7億円と試算されます。
NPHDグループは、グループ会社間の取引の価格設定に係る税務、いわゆる移転価格税制への対応につきまして、外部の専門家の助言を受けながら、NPHDグループ内でのルール整備を行うなど、これまで日本並びに各国の法令を遵守し、適切な取引価格となるように取り組んでまいりました。今回対象となった米国子会社との取引も法令に従い適切な条件で行われ、NPHD、NPAU並びに米国子会社は、日本、米国のそれぞれにおいて適切な納税を行ってきたと認識しております。
大阪国税局には当社としての移転価格の考え方を説明してまいりましたが、当局との見解に相違があり、その解消は難しい状況にありました。当社として様々な対応策を検討してまいりましたが、現状の二重課税の排除とともに、今後、米国における自動車用塗料事業において、納税の法的安定性を確保した上で二重課税の再発を回避することを優先するために、日本、米国それぞれの税務当局に対し、二国間協議の手続きを申請する判断をいたしました。この判断のもと、今回の更正通知による納税額については、支払うこととし、日本、米国それぞれの税務当局に対しては、速やかに、二国間協議の申請をいたします。
当社としては、相互協議の合意により、二重課税が排除されるものと考えておりますので、2020年12月期第2四半期決算(連結)において、米国との法人税率差による差額(日本での追加納税額と米国での還付税額との差額)、および追加納税に伴う付帯税額の合計額である約76百万円を税金費用等として計上する予定です。
* 取引期間:NPHD(2014年3月期および2015年3月期)NPAU(2016年3月期から2017年12月期)
以 上